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宗教法人 新成田山覚盛寺 永代供養合祀墓

「法身の郷 阿遮羅塔」使用規約

令和3年5月制定

 

第一条 名称 

 宗教法人新成田山覚盛寺が境内に設置する永代供養合祀墓を「法身の郷(ほっしんのさと) 阿遮羅塔(あしゃらとう)」と称し   ます。

 

第二条 設立趣旨

 通称有重不動としてしまれた新成田山覚盛寺には、元々初代住職覚盛和尚の廟所がありましたが、信徒から永代供養合祀墓を建立してほしいという要望があり、覚盛和尚の廟所を改装し供養塔を建立致しました。不動尊と結縁し、覚盛和尚ならびに歴代住職と共に永代に、曼荼羅世界・不動明王のお膝元で鎮まりたいと願う方の墓所であります。

 

第三条 供養・合祀形態

 納骨堂における安置と供養塔下への合祀。

 

第四条 管理・運営

 宗教法人新成田山覚盛寺(以下、当山という)がこれにあたります。

 

第五条 使用目的

 人間の焼骨および遺髪を納骨・埋葬するものとします。ただし、土葬された遺骨を改葬する場合はこの限りではありません。また、改葬のため他の墓所より少量の土を移してきた場合には埋葬のみ認めます。

 

第六条 使用資格

 ①当山の信徒であることを基本としますが、信徒の紹介がある方や、住職に直接ご相談されて設立趣旨を納得された方であれば使用を認めます。

 ②使用者死亡後に他者による契約の場合は代理人による契約と致しますが、代理人も上記の使用資格を理解し納得頂くこととします。

 

 

第七条 法要等

 ①原則として二カ年は納骨堂で預かります。その間は毎年七月の当山万霊供養会にて供養し卒塔婆を建てます。埋葬時には当山にて読経供養を致します。埋葬後も永代供養霊簿(過去帳)に記し万霊供養法会にて合同供養を致します。

 ②ご依頼があれば当山にて個別の法事および塔婆供養も致します。その際は別途御志納および塔婆料をお願い致します。

 ③合祀後はご依頼が無ければ個別の供養は致しません。

 ④当山の他に菩提寺があればそちらで法事をして頂いても構いません。合祀墓前であれば菩提寺の僧侶に読経をして頂いても結構ですが、その際は必ず事前にご連絡下さい。他寺にて卒塔婆を用意し供えた場合には、お焚き上げ供養料を当山にお納め下さい(一本につき千円程度)。

 

第八条 申し込み

 ①申し込み方法は本人による生前申し込みと本人没後の代理人申し込みといたします。ただし、生前であってもやむを得ない事情で本人が申し込みできない場合には親族もしくは成年後見人による代理申し込みも可能と致します。

 ②本人による申し込みについては保証人と連名と致します。保証人は本人の納骨・埋葬の際に手続きをしてくれる方を原則と致します。保証人が先に死亡された場合は直ちに変更届を提出して下さい。

 ③本人による申し込みの場合には使用申込書(併規約同意書)と世帯全員の戸籍謄本・住民票各1通を添え、供養料を納入し申し込みをして下さい。申し込みが完了しましたら当山より使用承諾書を発行致しますので大切に保管して下さい。本人納骨の際には使用承諾書の提示をして頂きます。

 ④本人没後の代理人申し込みの場合には、本人の所轄官庁発行の火葬(埋葬)許可書、或いは改葬許可書と代理人の使用申込書(併規約同意書)と世帯全員の戸籍謄本・住民票各1通を添え、供養料を納入し申し込みをして下さい

 ⑤本人没後の代理人申し込みについては複数の同時申し込みも可能と致します。

 ⑥本人没後の代理人申し込みで、本人に身寄りが無く所轄官庁やそれに準ずる立場の方が代理人となる場合は、本人の所轄官庁発行の火葬(埋葬)許可書或いは改葬許可書、併せて代理人の使用申込書(併規約同意書)と、代理人の役職が判る書類と身分証明書のコピーを提出して頂きます。

 

第九条 納骨・埋葬・供養の種類と志納金

 ①納骨・埋葬はお預かりをして二年間は納骨堂に安置致します。その後は供養塔下の唐戸に壺より出して合祀致します。志納金は二年間の預骨料・塔婆料(二本)・戒名板・納骨料・供養料を含めて20万円と致します。

 ②二年を過ぎて更に納骨堂に安置されたい場合は一年につき2万円の志納をお願い致します。埋葬を前提とせず、一時的に預骨をすることも出来ます。その場合も預骨後一年までは2万円を納めて頂きます。以後一年ごとに2万円の志納をお願い致します。ただし、あくまで志納ですので日割り計算は致しません。

 ③代理人による複数申し込みの場合、一度に三霊以上は全てで50万円と致します(但し三霊目からは戒名板は実費を頂きます)。

 ④分骨や遺髪を埋葬する場合、原則として納骨堂には預からず直ちに埋葬致します。納骨料・塔婆料・戒名板・読経供養料合わせて10万円の志納をお願い致します。戒名板無しならば5万円の志納となります。

 ⑤一度納められた志納金についてはいかなる理由があれども返還致しません。

 ⑥志納金は原則一括納入と致しますが、ご事情がある場合には分割も相談に応じます。

 ⑦本人の身寄りが無いなど事情があり、すぐに埋葬する場合の志納等は相談に応じます。ただし、戒名版・塔婆はありません。

 

第十条 預骨の扱いと志納金返還

 二年間の納骨堂預かりの間は要望があれば遺骨を返還致します。ただし、志納金の返還は致しません。合祀以降のお骨は返還出来ません。

第十一条 その他

 ①本規約は必要に応じて随時変更されるものと致します。

 ②本規約の定めにないものについては、墓地埋葬法および納骨に関する法律に準ずるものと致します。

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